ペットフードに関する法律

ペットフードに関する法律って?

ペットフードに関する法令にはどのようなものがあるのでしょうか。ペットフードについて直接規定しているものもあれば、直接の規定はないもののペットフードの取り扱いに当たって必ず考慮が必要になるものもあります。主な法令がどのようにペットフードに関係しているか見てみましょう。

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律

法律の詳細

通称、ペットフード安全法と呼ばれている法律です。
この法律では、ペットフードの製造・輸入・販売に関わる事業者はペットフードの安全性の確保に第一義的な責任があり、有害な物質を含むペットフードを取り扱ってはならないとしています。
また、この法律の対象となるペットフードは動物用の医薬品等以外の総合栄養食やおやつなどであり、国はペットフードの製造方法や表示の基準、成分の規格などを決めることができることや、不適切なペットフードについては国が事業者に廃棄・回収を命ずることができること、基準・規格に適合しているかどうかを確認するために国や独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)が立入検査等を行うことができるなど、ペットの健康に害をもたらす怖れのあるペットフードが市場に流通しないようにルールが定められています。

法律施行令

この施行令で、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)の対象となる動物は「犬及び猫」とすると定められています。

法律施行規則

製造業者等の届出の方法や届出事項、備え付ける帳簿にはペットフードの種類、数量、製造・輸入日や原材料、輸入先の国名を記載することなど、ペットフード安全法の詳細が定められています。

愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令

ペットフードの成分規格、製造の方法、表示の基準を定めています。具体的には、特定の添加物、農薬、汚染物質の含有量について上限値が定められていて、製造の際には有害物質や病原微生物で汚染された原材料を用いないことや、製造過程で加熱・乾燥する場合に微生物を確実に除去することなどとなっています。
そしてペットフードには、名称、原材料名、賞味期限、製造・輸入・販売業者の氏名や名称と住所、原産国名の5つを必ず表示することが決められています。

ペットフードの表示に関する公正競争規約

ペットフードのパッケージに必ず、名称、目的、内容量、給与方法、賞味期限、成分、原材料名、原産国名、事業者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならないことや、「ビーフ」、「チキン」、「まぐろ」等特定の原材料をペットフードの内容量の 5 パーセント以上使用していなければ、パッケージの説明文などにその表示をしてはならないこと。
また客観的根拠に基づかずに「特選」、「特級」等の表示をしてはならないことなどが定められています。
ちなみに、この規約の根拠となっている不当景品類及び不当表示防止法の第31条第1項には、消費者の自主的・合理的な選択と事業者の公正な競争のために、表示に関して規約を設定できる旨の規定があります。

ペットフードの表示に関する公正競争規約施行規則

ペットフードの表示に関する公正競争規約で記載が必要とされた事項について、記載の仕方を詳細に定めています。
例えば、目的には「総合栄養食」「間食」「療法食」「その他の目的食」のいずれかを表示し総合栄養食には成長段階も併記する。
成分は「タンパク質」「脂質」「粗繊維」「灰分」「水分」を重量百分比で表示する。
添加物以外の原材料は占める重量の割合の多い順に記載する。
添加物は製造の過程において除去されるものなどを除き使用したものを全て記載する。
特定の栄養成分の含有の有無又は量の多寡を示す「高」「豊富」「含む」「強化」「ゼロ」「低」「減」などの用語は、数値で根拠を示す場合に用いて良い、などです。

動物の愛護及び管理に関する法律

命ある動物を虐待しないこと、人間と動物が共に生きていけるよう適正に取り扱うことを定めています。
ドッグフードに関する直接の規制はありませんが、関連する部分としては、適切な給餌及び給水を行わなければならないこと、みだりに給餌若しくは給水をやめて衰弱させるなどの虐待を行った者は、百万円以下の罰金に処するとあります。

その他の関係法令など

ドッグフードを直接規制する法律ではありませんが、「食品衛生法」、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(飼料安全法)」、「毒物及び劇物取締法」、「農薬取締法」、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(旧薬事法)、「と畜場法」、「家畜伝染病予防法」、「添加物使用に関する自主基準」(ペットフード工業会)など、ドッグフードを取り扱うにあたって関係してくる様々なルールがあります。皆でルールを守って、ペットフードによる事故を防いでいきたいですね。